浜田市ツーリズム協議会 会則
浜田市ツーリズム協議会 会則
(名称)
第1条 本会を「浜田市ツーリズム協議会」と称する。
(目的と意義)
第2条 本協議会は、市内外に住む住民同士が、長期短期の滞在を通して交流を育むことにより地域の活性化を図り、市域で広く取り組まれている住民活動の充実と、浜田市のツーリズム運動の振興に資することを目的とする。
(活動)
第3条 前条の目的達成のため、本会は以下の活動を行う。
(1) ツーリズムの普及啓発と実践活動
(2) 会員の研修行事
(3) 活動情報の集積及び発信
(4) 会員の活動への支援
(5) 関係諸団体との連絡調整
(6) その他交流事業
(会員)
第4条 協議会の会員は、浜田市内でツーリズム活動を実施する個人または団体とする。
2 協議会に、本会の趣旨に賛同し、後援する賛助会員(個人及び団体)をおくことができる。
(入会)
第5条 本会への入会を希望するものは、必要事項を記入の上、会長にその旨届け出、承認を経て加入することができる。
(会費)
第6条 個人会員、団体会員、賛助会員は、それぞれ総会で定める年会費を会計年度当初の期日までに納めなければならない。
(退会)
第7条 本会を退会する会員は、会長にその旨届け出るものとする。なお、すでに納めた当該年度の会費については、返還を受けることができない。
(役員)
第8条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名 幹事 若干名 監事 2名 事務局長 1名
(職務)
第9条 協議会の役員は、総会において互選により選出する。
2 会長は、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 幹事は、幹事会を構成し、事業実施案や予算案等を作成する。
5 監事は、協議会の財務及び会務を監査する。
6 事務局長は、協議会の事務と会計を総括する。
(任期)
第10条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第11条 役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(機関)
第12条 本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 幹事会
(総会)
第13条 総会は、全会員(賛助会員を除く)で構成する。
第14条 総会は、年1回開催する。また、全会員の3分の1以上の要求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
第15条 議長は会長が務めるものとする。
第16条 総会に付議しなければならない事項は以下のとおりとする。
1. 事業計画
2. 事業報告
3. 予算および決算
4. 規約の改廃
5. その他必要事項
第17条 総会は、全会員の過半数の出席をもって成立する。なお、委任状は出席とみなす。
(幹事会)
第18条 幹事会は、会長が招集する。会長、副会長、幹事、事務局長をもって構成し、過半数の出席をもって成立する。
第19条 幹事会は、次の議案を協議する。
1. 総会に諮る事案に関すること。
2. 協議会事業の遂行にあたり重要な事項。
(会計)
第20条 会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年の5月31日までとする。
附則
この会則は、平成19年12月10日から実施する。


